株式会社トラストワン(本社:大阪市中央区、代表取締役:大橋 拓海)は、2026年7月15日、法人が役員に住宅を貸与する「役員社宅」の導入代行に特化したサービスの提供を開始しました。このサービスは、物件の選定から賃貸借契約、入居手続きまで一括で代行します。
役員社宅は、中小企業でよく用いられる制度で、法人が住宅を借り上げて役員に貸し、役員から賃貸料相当額を受け取るというものです。国税庁のタックスアンサーや所得税基本通達に定めのある制度です。
利益計上法人(黒字申告法人)は115万3,514社で、3年連続の増加かつ過去最大となりました。この制度は黒字の法人で意味を持つため、検討しうる母集団は年々広がっています。
しかし、制度を理解している経営者も多いにもかかわらず、導入が進まないのは、実務の複雑さが原因です。物件の選定、貸主との交渉、賃貸借契約、社宅規程の整備など、不動産の実務知識が要求されます。
当社は、この「税理士でも不動産会社でもない領域」を専業で引き受けます。物件の選定、貸主・管理会社との交渉、賃貸借契約の手続き、入居手続きと必要書類の整備、役員社宅規程の整備に必要な資料の提供を一括で代行します。
代表の大橋は、父の会社の業績悪化を目の当たりにし、会社の数字と経営者個人の生活が密接に関連していることを理解しました。役員社宅は、法人と経営者個人の家計が直接接する制度であり、使えるものは正しく整えておく価値があると考えています。
サービス開始にあわせて、当社は自社サイトで役員社宅の実務情報を公開しています。制度の概要、賃貸料相当額の計算方法、導入手続き、否認されやすいケース、一人社長での活用、法人形態別の注意点などを扱った解説コラムを12本公開しました。
各記事では、国税庁のタックスアンサーや所得税基本通達といった一次情報の出典を明記し、税務上の最終判断は顧問税理士に委ねる立場で情報提供を行っています。
また、役員社宅規程のひな形(全9条)を無料で公開しています。世の中に出回っている社宅規程のひな形は従業員向けを前提としたものが少なくなく、そのまま流用すると役員固有の項目が抜け落ちます。
代表取締役 大橋 拓海は「役員社宅について経営者から相談を受けるたびに、行き着く先が同じでした。制度は理解している、税理士にも聞いた、それでも物件が決まらず契約に進めない。専門家がそれぞれの持ち場を守った結果、誰も担当しない領域が残っていました。当社はそこだけを引き受けます。判断は顧問税理士の先生方に委ね、私たちは手を動かします」とコメントしています。
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